「急がば回れ・脱丸暗記」の宅建講座【第8講】

農地に生じると困ることは何か?確認ですが、“農地法の目的”は何でしたか?それは“農地を農地以外のものにすることを規制すること”でした。

よって、最も困ることは、実際に農地が農地以外(住宅地など)になってしまうことです。これを“農地の転用”といいます。

さらに、ある農地の持ち主(所有者)が変わることで、農地が農地以外になってしまうこともあり得ます。これを“権利移転”といいます。

まとめると、農地法が規制する対象は“農地が農地以外に転用されること”と“農地の権利移動が生じること”です。

そして、これらの規制(許可制度)に関して具体的なことが書かれているのが、第二章・権利移動および転用の制限等に含まれる第3条、第4条、第5条で、それぞれ第3条許可、第4条許可、第5条許可といいます。

ここでは、3種類の許可制度があり、転用はないが権利移動はある第3条許可がもっとも緩やかな許可制度であり、転用も権利移動もある第5条許可がもっとも厳しい許可制度であることをイメージしてください。

ちなみに、許可を受けないで転用や権利移転を行うと、契約は無効となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(第68条)です。

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