「急がば回れ・脱丸暗記」の宅建講座【第7講】

法律の多くは、第一条には、その“目的や趣旨”が書かれています。試験で迷ったら、この目的に反するようなニュアンスの選択肢は誤りだ、と判断できるようになりましょう。

法律の多くは、第二条には、その法律に特有の“用語の定義”が書かれています。最初に法律の目的と用語の定義を確認することは、どの法律を勉強する場合でも共通です。

では、農地法の目的は何かを第一条で確認してみましょう。赤字の部分が重要です。

第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

  • 農地法は、農地を農地以外のものにすること(転用といいます)を規制するためのもので、要は“農地を減らしたくない”という考えが前提としてあるのです。

次に農地法の、“農地”とは何か、第二条で確認しましょう。赤字の部分が重要です。

第二条  この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

  • 農地とは、耕作の目的に供される土地、つまり、耕作されている土地です。重要な点は“現況が耕作されていれば農地法上の農地”だということです。
  • 採草放牧地とは、農地以外の“牧場”という理解で良いと思います。

これらを踏まえて、“農地に生じると困ること”は何かを考えてみてください。

農地が減ってしまうことなのですが、具体的にどのようなことが含まれるかイメージしてみてください。

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