「急がば回れ・脱丸暗記」の宅建講座【第6講】
私は大学の入試問題を作成したことがあります。試験を受けたことのある人は多いと思いますが、試験を主催する側で作ったことのある人は少ないのではないかと思いますので、その時のことを踏まえて“条文を読むべき理由”をお話しします。
試験問題を作成する際に、出題者は“何か”を参照します。その一つは、大学入試の場合ですと“高等学校で使用されている標準的な教科書”です。これは多くの受験生が共通で読んでいるものであるためです。
特定の1冊の教科書だけを参照すると、その教科書を使っていない受験生が不利になりますので、公平のため複数の教科書を参照します。
では宅建試験の場合、受験生全員に平等に読む機会が与えられているものは何でしょう?それが“その法律の条文”です。
書店にいろいろな教科書が売られていますが、その教科書も情報源は“その法律の条文”です。最初から条文を読んだ方が早いし、余分な出費も防げるのです。
条文を読むことのメリットはまだありますが、それは後日にお話しします。
農地法、第1条読まれましたか?今日は第3条、第4条、第5条を読んでみてください。
農地法の問題を解くのに必要な知識は、第1条から第5条にあります。暗記は不要です。
農地法の条文はこちら→ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO229.html