「急がば回れ・脱丸暗記」の宅建講座【第12講】

全てを勉強して理解してからでないと次の分野に進めない、第1章を完璧にしてからでないと気持ちが悪くて第2章に進めない、といった方もいらっしゃるかもしれません。

多くの方が小学校、中学校、高等学校でそのような勉強方法をよいことと教わってきたため、それも仕方のないことかもしれません。

しかし、宅建試験のような法律の学習は、そのことが勉強の進行の邪魔になるように思います。

前回まで農地法を勉強してきましたが、試験で得点する上ですべてのことを勉強できたかというと、そうではありません。

許可が不要となる例外規定があり、そこはまだ学習が済んでおりません。なぜなら、農地法以外の他の法律の知識が必要になるためです。

まだ、聞き流していただいて構いませんが、市街化区域では農地の転用に関する規制が緩やかになるのです。

新しく出てきた市街化区域とは何か?これは、法令上の制限の「都市計画法」で学ぶ事柄です。

勉強前で意味がよく分かってないうちから、よく出題されるので覚えておいてください、と言われても、なかなか頭には入らないものです。

教科書等を読んでいて分からないことがあったとしても、そこは後になって分かるようになるものなのだ、と気楽に考えて、次に進んで行ってください。過去問を解いていて知らないことがあった場合も同様です。

最初から全てを理解しようとはせず、どんどん進んで全体を知ることが、法律の勉強では重要です。

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