「急がば回れ・脱丸暗記」の宅建講座【第12講】
全てを勉強して理解してからでないと次の分野に進めない、第1章を完璧にしてからでないと気持ちが悪くて第2章に進めない、といった方もいらっしゃるかもしれません。
多くの方が小学校、中学校、高等学校でそのような勉強方法をよいことと教わってきたため、それも仕方のないことかもしれません。
しかし、宅建試験のような“法律”の学習は、そのことが勉強の進行の“邪魔”になるように思います。
前回まで農地法を勉強してきましたが、試験で得点する上ですべてのことを勉強できたかというと、そうではありません。
許可が不要となる“例外規定”があり、そこはまだ学習が済んでおりません。なぜなら、農地法以外の他の法律の知識が必要になるためです。
まだ、聞き流していただいて構いませんが、“市街化区域では農地の転用に関する規制が緩やかになる”のです。
新しく出てきた市街化区域とは何か?これは、法令上の制限の「都市計画法」で学ぶ事柄です。
勉強前で意味がよく分かってないうちから、よく出題されるので覚えておいてください、と言われても、なかなか頭には入らないものです。
教科書等を読んでいて分からないことがあったとしても、そこは後になって分かるようになるものなのだ、と気楽に考えて、次に進んで行ってください。過去問を解いていて知らないことがあった場合も同様です。
最初から全てを理解しようとはせず、どんどん進んで全体を知ることが、法律の勉強では重要です。